東京・神奈川・埼玉・千葉で探す!引越し業者ランキング » よくある引越しトラブル対処法 » 手付金・内金トラブルを回避しよう
初めて引越しをする方にとって、手付金や内金といった金銭トラブルは不安要素ですよね。
もし、引越し時に手付金や内金を請求された場合でも、どうすれば良いのか知っておくことでトラブルを回避できるでしょう。
ここでは、引越しに関わる手付金や内金、トラブルを回避する方法をご紹介します。
売買契約時に手付金、内金が発生することがあります。ここでは、手付金と内金のそれぞれの意味と違いを理解しましょう。
この手付金とは、契約時に前受金として売主や業者に支払うもので、売買代金や引越し代金を支払う際に返金してもらうことができます。一般的には残った代金を支払う際に代金の一部として充当するケースが多いです。
ちなみに、手付金は、前もってお金を支払うという意味では内金も同じです。しかし、手付金とは少し異なり返還義務はありません。
内金は契約成立後に商品が到着していない、サービス完了前に業者や売主に支払う代金や報酬の一部です。そのため、万が一トラブルがあっても返金されずキャンセルをしても契約を解除することはできません。
ただし、手付金のように、売買をキャンセルしたくて手付金を放棄することもあります。この場合は、一方的に契約を解除することができないため、注意しましょう。
引越しをする際、荷物の運搬の予約や見積りを作成した際に手付金や内金を請求されるケースがあります。
このような取引は標準引越約款(ひょうじゅんひっこしやっかん)によって禁止されており、基本的に契約時はお金を支払う必要ありません。
事前に料金を請求された場合、どうしてそのお金が必要なのか、どこでその料金が発生しているのか、必ず内訳を確認してください。
その内訳の明確な理由を説明してくれない業者は利用しないようにしましょう。
標準引越約款で禁止されている手付金や内金の請求ですが、なぜ業者は請求するのでしょうか。
一概には言えませんが、理由の1つとして「キャンセル防止」が挙げられます。
見積りを複数社とっている場合、良い業者を見つけると別の業者との契約をキャンセルするケースがほとんどだと思います。
ですが、手付金や内金を支払っていると「なんとなくキャンセルしづらい」「内金を支払っているしこのままで良いか」と思う方も少なくないです。業者はその心理を期待して、あえて手付金や内金を請求してくるのです。
手付金や内金は請求すること自体間違えているので、料金が安くて親切な業者であっても、前受金を請求された場合は避けることで後々のトラブルを回避することにもつながります。
これまで手付金や内金は支払う必要のないものだと説明してきましたが、状況によっては前払いが必要なこともあります。
このようなケースで前払いが発生することがあります。
しかし、正規の業者であれば事前に報告してくれるため、必要性があれば応じても問題ありません。また、前払いではなく後払いにしたい時でもきちんと対応してくれるので、相談してみましょう。
このように前払い可能というケースはありますが、理由なく手付金や内金を要求する業者は正規でない可能性が大きいです。気になることや不明な点があれば、必ず業者に確認することが大切です。
引越し代金を先に支払わなければならないと思う方もいるかもしれませんが、支払いには大きくわけて3パターンあります。主にこのパターンで支払いをすることが多いです。
一番多いのは、1の作業前に支払うパターンです。
ただ、その場で手持ちがなくても、後日振り込みや引き落としする方法もあります。事前に料金を支払うタイミングや方法を確認しておくと安心でしょう。
このように支払いのタイミングはいくつかありますが、見積書に記載されていることが多いので、見積りを請求した後に目を通してみましょう。
また、見積りをとる前に聞くこともできます、料金の支払いに関するトラブルを回避するために、事前に確認しておくことが重要です。
引越しの際には、手付金や内金の支払いを請求される場合があります。しかし、特殊ケースを除いて、基本的には支払う必要のないものだということがわかりましたね。
言われるがままに支払ってしまうと、後々トラブルになりかねません。また、そのほかに料金を支払うタイミングにおいても、事前確認をしておくと安心でしょう。